児童発達支援管理責任者は、2012年(平成24年)に児童福祉法および障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)の改正により新設された資格です。
それまでは旧自立支援法に基づく障害者福祉サービスの位置づけで障害児支援を行ってきましたが、この法改正によって児童福祉法に基づくサービスとして提供することになりました。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は具体的に何がどう違うのでしょうか?
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の違い
1:基礎研修(※)を受講するために必要な実務経験の内容
相談支援業務または直接支援業務に3~8年以上従事する、という実務年数の条件は同じですが、
児童発達支援管理責任者の場合はこのうち通算3年以上、児童または障害者の支援業務に従事している必要があります。
【解説】2023年度改正予定。サービス管理責任者等研修制度について
【解説】サービス管理責任者等に関する告示の改正
2:対象年齢と勤務先
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者は、対象とする障害者の年齢が違います。
サービス管理責任者の主な勤務先は
・療養介護
・生活介護
・共同生活介護(ケアホーム)
・施設入所支援
・共同生活援助(グループホーム)
・宿泊型自立訓練
・自立訓練(機能訓練、生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
など、成人した障害者に各種障害福祉サービスを提供する施設・事業所が主です。
これらの施設・事業所には障害者総合支援法によってサービス管理責任者の配置が義務づけられています。
(配置基準は施設の種類によって異なります)
一方、児童発達支援管理責任者の主な勤務先は
・障害児通所支援施設
・障害児入所支援施設
など、障害児の保育や療育に関する施設・事業所が主です。
児童福祉法で定められた施設・事業所には1名以上の児童発達支援管理責任者を配置することが義務づけられています。
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者の共通点
サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者に共通する主な仕事は、利用者の個別支援計画の作成です。
前者は成人した障害者が対象で日常生活の支援がメインとなるのに対し、後者は保護者や学校、相談支援専門員とも連携をしつつ、障害児童の成長に合わせた支援が求められます。
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