今年4月の記事でサービス管理責任者等研修制度の改正案についてご紹介しましたが、
2023(令和5)年6月30日付でサービス管理責任者等に関する告示が改正され、同日から適用となりました。
こちらの記事では、具体的に何が変わったのか見ていきます。
実践研修の受講に必要な実務経験の期間
現行の「基礎研修修了後2年以上」という原則は維持しつつ、当該者が以下の要件を全て満たす場合に例外として、「基礎研修修了後6カ月以上」で実践研修の受講が可能になりました。
1・基礎研修修了時にすでに「相談支援業務または直接支援業務に3~8年従事」の実務経験要件を満たしている
2・障害者福祉サービス事業所において、個別支援計画作成の業務(※)を行う
3・上記の業務に従事することについて、指定権者(都道府県や市町村など)に届け出を行っている
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う
サービス管理責任者等のみなし配置
やむを得ない理由(※)でサービス管理責任者に欠員が出た場合、欠員発生後1年間に限り、基礎研修修了状況にかかわらず実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置できるのはこれまで通りですが、
今回の改正ではそれに加えて以下の条件を全て満たす場合、実践研修修了までの間に限り、欠員発生時から最長2年間サービス管理責任者等とみなして配置できるようになりました。
1・実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務に3~8年従事)を満たしている
2・欠員発生時にすでに基礎研修を修了している
3・欠員発生以前から当該事業所に配置されている
期間経過後も引き続きサービス管理責任者等に配置する場合は、実践研修まで修了し、配置要件を満たす必要があります。
冒頭イラスト以外の画像出典元:サービス管理責任者等に関する告示の改正について 堺市 【別添】サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント
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