【解説】2023年度改正予定。サービス管理責任者等研修制度について

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2023(令和5)年2月の厚生労働省社会保障審議会障害者部会において、サービス管理責任者等研修制度の改正案が出されました。

 

「サービス管理責任者等」とは

※「等」には児童発達支援管理責任者も含まれますが、ここでは障害福祉サービスにおける「サービス管理責任者」について説明します
障害福祉サービスの分野で、適切なサービスを提供するために全体のプロセスを管理する職種です。
具体的には
・利用者のアセスメント
・個別支援計画の作成
・他の職員への指導
などを行います。
障害者総合支援法で、障害福祉サービスを提供する事業所には配置が義務づけられています。

 

改正案が出された背景

2019(令和元)年に研修体系が見直された事に伴い、それまでは実務経験者であれば研修修了後すぐにサービス管理責任者等として配置できたところが、
基礎研修修了後2年間の実務経験を経た後に実務研修が必要になり、養成まで2年以上を必要とする仕組みに改められました。
見直し以降しばらく(2021(令和3)年度まで)は、経過措置として基礎研修修了者をサービス管理責任者等とみなす措置が取られましたが、一部の事業者から「サービス管理責任者等の確保が難しい」などの声が上がり、
また、2020(令和2)年以降は新型コロナウイルスの影響で研修を延期・休止・縮小せざるを得ない都道府県が多くなり、十分な研修を実施できていないことからも、
自治体や事業者から研修体系の見直しを求める声が高まりました。

 

改正案のポイント

今回の改正案で注目すべき点は、
「基礎研修修了後、実践研修を受講するために必要な実務経験の期間が、条件付きで短縮される」
「基礎研修修了者がサービス管理責任者等に従事する際のみなし措置の新設」
の2点です。

 

実務経験期間の条件付き短縮

基礎研修を受講する時点で相談支援業務または直接支援業務(※)に3~8年従事している実務経験者が、障害者福祉サービスにかかわる個別支援計画作成の一連の業務を行う場合のみ、
基礎研修修了後、実践研修を受講するために必要な実務経験の期間が、現行の「2年以上」から「6カ月以上」に短縮されます。

サビ管研修制度改正案1・実務期間の条件付き短縮画像

画像出典:厚生労働省ホームページ
社会保障審議会障害者部会(第135回)資料5 サービス管理責任者等研修制度について(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001063301.pdf)から一部抜粋

※相談支援業務と直接支援業務
●相談支援の業務とは、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務をいう。
●直接支援の業務とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務をいう。

出典:札幌市 サービス管理責任者実務経験一覧 

 

みなし措置の新設

これまでも、前任者の急な退職による欠員などのやむを得ない事情があった場合、欠員発生後1年間に限り、基礎研修修了状況にかかわらず実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置できる措置が取られていましたが、
それに加えて、基礎研修修了者で以下の条件を満たす場合、最長2年間サービス管理責任者等とみなして配置できるようになります。

・実務経験要件を満たしている
・欠員が発生する前から当該事業所に配置されていて、かつ欠員発生時にすでに基礎研修を修了しており、実務経験の実施中である

サビ管研修制度改正案2・みなし措置の新設画像画像出典:厚生労働省ホームページ
社会保障審議会障害者部会(第135回)資料5 サービス管理責任者等研修制度について(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001063301.pdf)から一部抜粋

また、みなし期間の従事も、実践研修受講に必要な実務経験期間に算入することができます。
期間経過後もサービス管理責任者等として配置する場合は、前述の配置要件における研修修了要件を満たす必要があります。

 

この改正案は、2023年度の法改正に反映される見込みです。
具体的な実施時期はまだ決定していませんが、随時情報を追っていきたいと思います。

 

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