障害福祉サービスのいわゆる「就労系」と呼ばれるサービスには、主に以下のものがあります。
・就労移行支援
・就労継続支援
・就労定着支援
就労継続支援には、さらにA型、B型の2種類があります。
今回はこの「就労継続支援」について少し詳しく説明していきます。
A型とB型の違い一覧表
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
対象者(※1) | ・移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人 ・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人 ・過去に就労経験はあるが、現在雇用関係の状態にない人(※2) |
・過去に就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人(※2) ・50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している人 ・そのほか、就労移行支援事業者等によって就労継続支援B型事業の利用が適切であるとされた人 |
心身の状態 | 一般企業等への就労は現時点では難しいが、事業所と雇用契約を結んで働くことができる方 | 年齢や体力などの理由から、企業などで雇用契約を結んで働くことが困難な方 |
利用期間の期限 | なし | なし |
雇用契約 | あり | なし |
賃金 | あり(全国平均8万3511円/月 ※3) | あり(全国平均1万7031円/月 ※3) |
※1 A型は65歳以上の場合、65歳までの5年間にA型で働いていた実績があれば、継続して利用することができます
※2 条件付きですが、令和6(2024)年から一般就労中のサービスの一時利用ができるようになりました
参考:【解説】一般就労中の就労系障害福祉サービスの一時利用について
※3 厚生労働省 令和4年度工賃(賃金)の実績について より
A型とB型の違い(1) 「賃金」の呼び方と額
就労継続支援事業所の賃金は、A型では「給料」、B型では「工賃」と呼ばれます。
これは雇用契約の有無によるものです。
A型は利用者と事業所の間で雇用契約を結ぶため、給料という形で対価を受け取ります。
そのため、A型のことを「雇用型」と呼ぶこともあります。
作業内容によって賃金(給料)は変わりますが、労働基準法における最低賃金が保証され、一般的にはB型よりも平均賃金が高くなる傾向があります。
一方で、B型では雇用契約を結ばず(「非雇用型」とも呼ばれます)、工賃という形で対価を受け取ります。
労働基準法における最低賃金が適用されないので、一般的にはA型よりも平均賃金(工賃)が低くなる傾向がありますが、
最低賃金による地域差はA型ほど大きくなく、最低賃金が高い都道府県が必ずしもB型の賃金も高くなるとは限りません。
例えば、令和4(2022)年度の最低賃金は一番高い東京都で1072円、一番低い秋田県、佐賀県などで853円ですが、同年度のB型の1カ月当たりの平均工賃は
東京都 1万6320円
秋田県 1万6433円
佐賀県 1万9855円
と、最低賃金の低い県の工賃が高くなることもあります。
(ちなみに、北海道の同年度のデータは最低賃金が920円、平均工賃が1万9932円です)
A型とB型の違い(2) 作業時間・日数
A型とB型の賃金の違いは、作業時間・日数の差によるところも大きいです。
A型では、事業所によって状況は異なりますが、週3~5日通って働けることを条件とする事業所が多いようです。
厚生労働省の調査では、1日の勤務時間は4~6時間が多く、利用者の多くが週20時間以上働いています。
(参考:令和4年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 調査結果報告書/5 就労継続支援A型におけるスコア方式による基本報酬の算定等に関する調査 集計結果/(2)基本報酬スコアの状況)
対してB型は週1日からの利用が可能で、1日の利用時間も事業所が定めた利用時間内であれば制限はありません。
B型は重い障害がある方を多く受け入れており、体調や症状が安定しない方に合わせて、短い時間、少ない日数から利用スケジュールを組めるように対応しています。
障害福祉サービスのうち、就労継続支援を含む日中活動系のサービスは、支給日数の上限を「月の日数マイナス8日(※)」としている自治体が多く、
通所日数の上限はA型もB型もこれに準じたものになっています。
※例えば1カ月の日数が31日ならマイナス8日で23日、30日なら22日が上限となります
A型とB型の違い(3) 作業内容
事業所による違いはありますが、A型とB型で作業内容が大きく異なる、ということはあまりありません。
いわゆる「軽作業」と称されるものが多く、大別すると以下のように分類できます。
食品関係
パンや菓子などの製造から販売まで一手に行う事業所もあれば、外部業者から商品の梱包作業を受託したり、業務委託という形で利用者がカフェやレストランの接客を行うなど、一口に「食品関係」と言ってもさまざまな形態の作業があります。
布小物、木工製品などの制作、販売
福祉系のイベントやショップで製品を目にすることが多いですが、最近はインターネットで直接販売している事業所も増えています。
梱包作業、ラベル貼りなど
ECサイトで注文を受けた商品の梱包、さまざまな種類のパーツが同梱された商品をパーツ別に分けて再梱包、値札やラベル貼り、パンフレットや折り込みチラシの封入など、普段何気なく目にしている物の一部はこういった就労支援事業所で作業が行われています。
パソコン作業
データ入力、文字起こし(音声データをテキスト化する作業)、画像に書かれた文字情報をテキスト化するなどの比較的単純な作業のほか、最近ではグラフィックソフトを使ってチラシやパンフレット、バナー広告を作成したり、企業ロゴや商品パッケージのデザインを受注するなど、クリエイティブ系の作業を行う事業所もあります。
農業関係
利用者が実際に農作業を行い、収穫した農作物を販売、または加工販売まで行う事業所や、農業資材の作成、販売を担う事業所もあります。
清掃業、クリーニング
ホテルや旅館などの清掃やリネン交換、ビル清掃、衣類のクリーニングなどを行います。
就労継続支援事業所を利用するには
就労継続支援などの障害福祉サービスを利用する際には、「障害福祉サービス受給者証」というものが必要になります。
ここでは、札幌市での受給者証の申請方法とサービス利用までの流れをご説明します。
ほかの自治体でも大きく違いはないと思いますが、札幌市以外の自治体にお住まいの方は、自分が住んでいる自治体の役所にお問い合わせください。
(参考:サービス利用の手続き/札幌市)
受給者証の申請方法
1:「介護給付費・訓練等給付費等支給申請書」に必要事項を記入し、自分が住んでいる区の区役所に提出する
2:申請時に区役所から交付される「利用計画案提出依頼書」を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼する
(札幌市の場合はサービス等利用計画案を自分で作成することもできます)
3:区役所職員が申請者の心身の状況や介護者の状況などについて聞き取り調査を行う
4:2の利用計画案を区役所に提出する
5:区は利用計画案と聞き取り調査の結果を基に支給決定を行い、受給者証の交付を行う
サービスを利用する
1:交付された受給者証をサービスを提供する事業者に提示し、契約を結ぶ
2:サービス利用開始
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