2022(令和4)年12月に改正法が公布、成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法)が、いよいよ2024(令和6)年4月1日から施行されます。
今回の改正法の中で特に注目されているのが、新たに創設される「就労選択支援」です。
以前こちらの記事でもご紹介しました。
2024年(令和6年)の法改定で新たに登場する予定の「就労選択支援」とは?
改正法の施行は今年の4月からですが、就労選択支援が施行されるのはもう少し先の2025(令和7)年10月1日からを予定しています。
今回は、今の段階で決まっていることと、今後の見通しについてお話しします。
そもそも「就労選択支援」とは?
就労を希望する障害者に、本人の希望や適性、能力に合う仕事やサービス選びを支援するサービスです。
これまでも就労移行支援や就労継続支援などの就労系障害福祉サービス(※)はありましたが、これらのサービス利用は申請段階でどのサービスを受けるのかを決めなければなりませんでした。
利用者にとっては必ずしも適切な選択ではないケースもあり、その結果として就労が定着しないなど、課題も多くありました。
この制度の一番の特徴は、就労を希望する障害者本人と支援者が「協同して」就労アセスメントを行うことです。
希望や適性、能力のほか、時間・日数などの労働条件、働くにあたって必要な合理的配慮を客観的に評価し、その情報をもとにサービスの利用や一般就労に向けての選択の機会を提供します。
画像:厚生労働省 第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 資料1 就労選択支援に係る報酬・基準について より
障害者総合支援法で定められた障害者の就労を支援するサービスの総称。「就労移行支援」「就労継続支援A型(以下A型)」「就労継続支援B型(以下B型)」「就労定着支援」があり、就労選択支援では就労定着支援以外の事業(事業所)が対象となります。
支援の対象となる方は?
新たに就労系障害福祉サービスの利用を希望する方、すでに就労系障害福祉サービスを利用している方が対象です。
新たにサービス利用を希望する場合、A型は2027(令和9)年4月から、B型は2025(令和7)年10月から、原則として就労選択支援を先に利用することが求められます。
A型、B型とも、すでにサービスを利用している方が支給決定の更新時に就労選択支援を利用するかどうかは任意とします。
就労移行支援については、新たにサービス利用を希望する方は任意、標準利用期間を超えて更新を希望する方は、2027(令和9)年4月から利用申請前に就労選択支援を利用することが求められます。
画像:厚生労働省 第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 資料1 就労選択支援に係る報酬・基準について より
就労選択支援の実施主体はどこ?
サービスの特性から、障害者の就労支援に一定の実績や経験を持ち、地域における就労支援に関する情報(社会資源、雇用事例など)を適切に提供できる事業者が運営の主体になると見込まれます。
厚生労働省のサイトでは、「検討の方向性」として以下のように挙げています。
・障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者(※)を実施主体とすることを検討してはどうか。
※就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者 ・指定基準において、「就労選択支援事業者は、定期的に(自立支援)協議会に参画することとし、また、ハローワークへ訪問するなどして、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報収集に努め、収集した情報を利用者に提供することで、より的確な進路選択を行いやすくするように努めなければならない。」ことを規定することを検討してはどうか。 |
厚生労働省 第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 資料1 就労選択支援に係る報酬・基準について 19ページより抜粋、一部加筆
ただし、既存の就労移行支援や就労継続支援を運営する事業者が就労選択支援も担う場合、
「利用者に一般就労できる可能性があるにもかかわらず、自法人の就労継続支援にとどめておく」
「利用者を自法人の就労系障害福祉サービスへ誘導する」
などのケースが発生する可能性を否定できません。
そこで厚生労働省では、中立性を担保するため以下の規定を設けることを検討しています。
・自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み(介護保険の居宅介護支援における特定事業所集中減算等を参考とした仕組み)
・必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み(本来の主旨と異なるサービス提供の禁止) ・障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止 ・本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み(※多機関連携によるケース会議) ※多機関連携によるケース会議 ・多機関連携によるケース会議において把握した本人の意向、関係機関の見解等を踏まえてアセスメント結果を作成する。 ・(自立支援)協議会の就労支援部会等を定期的に活用する。 ・オンライン会議等の活用も可能とする。 |
厚生労働省 第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料 資料1 就労選択支援に係る報酬・基準について 21ページより抜粋
本格的な施行までまだ時間があります。
こちらの情報については、今後も注意深く見守っていきたいと思います。
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