2022(令和4)年10月、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法)の改正案が提出され、同年12月に改正法が公布、成立しました。
今回の改正法で、障害者の就労支援の一環として新たに創設されるのが「就労選択支援」という制度で、公布から3年以内の施行が予定されています。
今回はこちらの制度について詳しく見ていきます。
利用の流れのイメージ
就労を希望する障害者は、まず就労選択支援サービス(仮称)を提供する事業所(実際に就労する事業所とは異なることが想定されています)と協力して「就労アセスメント」を行います。
就労アセスメントでは、主に以下の内容について確認していきます。
・どんな職種に就きたいか
・希望する労働条件
・本人の能力や適性
・働くにあたって必要な合理的配慮
本人の能力や適性を客観的に評価し、長所や課題を把握した上で、職場で必要になる支援や配慮などの情報を整理、確認します。
このアセスメント結果をもとに、どの就労系障害福祉サービス(※)を利用するのか、あるいは一般就労を目指すのかなどを調整していきます。
一般就労を目指す際は、ハローワークがアセスメント結果を参考に職業指導などを進めていきます。(こちらは障害者雇用促進法の管轄になります)
障害者総合支援法で定められた障害者の就労を支援するサービスの総称。「就労移行支援」「就労継続支援A型(以下A型)」「就労継続支援B型(以下B型)」「就労定着支援」があり、就労選択支援では就労定着支援以外の事業(事業所)が対象となります。
画像出典:
厚生労働省ホームページ
社会保障審議会障害者部会(第134回)資料3 障害者総合支援法等の改正について(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001041541.pdf) から一部抜粋
今回の制度の一番の特徴は、就労を希望する障害者本人と支援者が「一緒に」就労アセスメントを行うことです。
これまでは、例えばA型の場合は利用する事業所が決まってからその事業所がアセスメントを行うため、他のサービス利用や一般就労も含めた選択がしにくかったり、B型の場合はアセスメントの実施がそもそも法令で定められておらず、形式上のものになっていたりなど、
必ずしも適切な支援に結び付いていなかった可能性があります。
就労を希望する障害者本人がアセスメントに主体的に参加することによって、本人の意向に沿ったきめ細やかな支援が行えることが期待されています。
また今までは、一般就労をしている障害者が就労系障害福祉サービスを利用することは法律で定められていませんでしたが、
今回の改正法では、働き始めや休職明けに段階的に就労時間を増やしていく場合や、復職に向けての準備としてこれらのサービスを一時的に利用できるようにすることが、法令として位置付けられています。
これらの一時利用に対しても、就労アセスメントの結果が考慮・反映される見込みです。
これから施行に向けて関係各所で準備が進んでいく予定です。どのような形で進んでいくか、引き続き推移を追っていきたいと思います。
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