大切な人の「安心」のために。今だから知っておきたい介護保険の話(2)

介護に携わる人のイメージ画像。本編とは直接関係ありません。

前回の記事では「介護が必要になった人に介護サービスを提供できるようにするまでの手続き」についてご紹介しました。

今回は、実際にどのようなサービスが受けられるのか具体的にご紹介していきます。

 

介護保険で受けられるサービス

介護保険で受けられるサービスは、大別すると以下のように分類されます。

・介護サービスの利用に関する相談、ケアプランの作成

・自宅で受けられるサービス

・施設等に出かけて日帰りで行うサービス

・施設等で生活、または宿泊しながら受けられるサービス

・訪問・通所・宿泊を組み合わせて受けられるサービス・

・福祉用具の利用に関するサービス

 

 

次の項目からは、それぞれにどんな特徴があるのかを見ていきます。

白い星印(☆)の付いたサービスは、要支援1・2の認定を受けた方は利用できません。

 

介護サービスの利用に関する相談、ケアプランの作成

居宅介護支援☆

契約した居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、要介護認定を受けた利用者が自宅で状況に応じた適切な介護サービスを利用できるようにケアプランを作成し、

このプランに基づいてサービスが提供されるよう、サービス提供事業者や関係機関などとの連絡や調整を行います。

介護予防支援

利用者が居住する自治体の地域包括支援センターの職員(保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師、高齢者保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した社会福祉主事のいずれかの要件を満たす人)が、

要支援認定を受けた利用者が自宅で状況に応じた適切な介護予防サービスを利用できるようにケアプランを作成し、このプランに基づいてサービスが提供されるよう、サービス提供事業者や関係機関などとの連絡や調整を行います。

 

自宅で受けられるサービス

訪問介護☆

介護福祉士 や訪問介護員(ホームヘルパー) などの介護職員が利用者の自宅に赴き、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・買い物・掃除などの生活援助などを行います。

訪問入浴介護

自宅に浴槽を持ち込んだり、浴槽を積んだ入浴車で利用者の自宅に赴き、入浴の介護を行います。

看護職員と介護職員が複数で作業を行う事業所が多いようです。

入浴介助イメージ画像

 

訪問看護

看護師などが疾患を持つ利用者の自宅に赴き、主治医の指示のもと療養上必要な処置や診療の補助を行います。

血圧・体温などの測定から看取りまで、内容は多岐に渡ります。

訪問リハビリ

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅に赴き、機能維持などのためのリハビリを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが利用者の自宅に赴き、療養上の管理や指導を行います。

 

施設等に出かけて日帰りで行うサービス

通所介護(デイサービス)☆

利用者が施設等に通い、食事や入浴などの生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練を受けます。

通所リハビリ(デイケア)

利用者が医療機関や老人保健施設などに通い、食事や入浴などの生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービス(※)を受けます。

※口腔機能向上サービスとは:利用者の口腔機能向上を目的とした口腔ケアの指導や訓練、摂食・嚥下機能に関する指導、訓練を指します。

 

施設等で生活、または宿泊しながら受けられるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)☆

常時介護を必要とする利用者が入居し、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練、療養上の世話を受けながら生活します。

主に要介護3以上の認定を受けた方が対象となります。

介護老人保健施設(老健)☆

比較的病状が安定し、在宅生活を目指している利用者が入居し、必要なリハビリや医療、介護を受けながら生活します。

介護療養医療施設☆

長期間の療養が必要な利用者が入居し、機能訓練や必要な医療・介護を受けながら生活します。

令和6(2024)年3月末をもって廃止されることが決まっており、2018(平成30)年から後述の介護医療院に随時移行しています。

介護医療院☆

長期間の療養が必要な利用者が入居し、機能訓練や療養上の指導、そのほか必要な医療・看護・介護や日常生活のサービスを受けながら生活します。

特定施設入居者生活介護

利用者が、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入居し、日常生活の支援や機能訓練などを受けながら生活します。

 

訪問・通所・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

小規模多機能型居宅介護

利用者が状況に応じて「通い」「訪問」「宿泊」を選び、機能訓練や日常生活のサービスを受けます。

 

福祉用具の利用に関するサービス

福祉用具貸与

利用者が生活環境、身体状況に応じて必要な福祉用具や介護用品をレンタルすることができます。

要介護度によってレンタルできる物が異なります。

要支援と全ての介護度で貸与可能:手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖

要介護2以上で貸与可能:車いすおよび付属品、特殊寝台および付属品、床ずれ防止用具、移動用リフト、徘徊感知機器、体位変換器

要介護4以上で貸与可能:自動排泄処理装置

特定福祉用具販売

利用者が生活環境、身体状況に応じて必要とする福祉用具や介護用品のうち、レンタルにそぐわない物を購入する際、購入金額の一部の補助が受けられます。

対象になるのは以下の5品目です。

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部品

 

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