大切な人の「安心」のために。今だから知っておきたい介護保険の話(1)

もしも、あなたの親や祖父母、そのほか周りの人たちに介護が必要になったら……

どういう手続きをしたら良いか、どのような介護が受けられるのか、よく分からない方も多いのではないでしょうか?

今回は意外と知らない「介護保険、どうするの?」についてご紹介していきます。

(主に厚生労働省と札幌市の情報を参考に記事を作成しています)

相談を受けている人のイメージ画像。本編とは直接関係ありません。

 

介護保険の対象になる人

介護保険の対象者(被保険者)は以下の2種類に分けられます。

・65歳以上の人(第1号被保険者)

・40歳から64歳までの人で、国民健康保険や職場の健康保険に入っている人(第2号被保険者)

介護保険料を納付した上で、

第1号被保険者は、原因を問わず要支援や要介護の認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。

第2号被保険者は、以下に挙げる特定疾病により要支援や要介護の認定を受けたときに、介護サービスを受けることができます。

介護保険の対象になる特定疾病(介護保険制度について – 厚生労働省 より抜粋)

1. がん(末期)

2. 関節リウマチ

3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

4. 後縦靭帯骨化症

5. 骨折をともなう骨粗鬆症

6. 初老期の認知症

7. パーキンソン病関連疾患

8. 脊髄小脳変性症

9. 脊柱管狭窄症

10.早老症(ウェルナー症候群)

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

介護サービスを受けるまでの流れ

実際に介護が必要になった方が介護サービスを受けるまでに、どのような手続きをしていけば良いかを見ていきます。

1.要介護(または要支援)の申請

介護を受ける方が住んでいる市区町村の窓口で、要介護、または要支援の申請をします。

札幌市の場合は、各区の区役所にある「保健福祉課」というところが申請の窓口です。

申請はご本人のほか、ご家族や介護支援専門員(ケアマネージャー) でも代行申請ができます。

申請には、第1号被保険者は「介護保険被保険者証」、第2号被保険者は普段使っている保険証が必要です。

「介護保険被保険者証」は65歳になると自治体から送付されているものですが、普段は使わないのでどこに置いたか忘れている方も多いかも……

親や祖父母と離れて暮らしているという方は、遊びに行ったときに時々確認しておくと良いと思います。

 

2.認定調査

市区町村の調査員が自宅や施設を訪問し、日常生活動作や心身の状態を確認します。

 

3.主治医意見書の作成

札幌市の場合は、申請の時に作成した申請書に記載した主治医に、市が意見書の作成を申請します。

もし主治医がいない場合は、札幌市の場合は申請の際に保健福祉課窓口にご相談ください。

ただし、対応は自治体によって異なります。

「リストはお渡しするので自分で探してね」という自治体も少なからずあるようなので、介護を受ける方がお住まいの自治体の情報を確認してみてください。

 

4.審査

訪問調査の結果と主治医意見書に基づき、全国一律の基準で介護審査委員会が要介護度の判定を行います。

 

5.認定結果の通知

結果の通知イメージ画像(本文とは関係ありません)

原則、申請から30日以内に以下のいずれかの認定結果が通知されます。

・要支援1・2

・要介護1~5

・非該当(自立)

要支援、要介護の認定を受けた方は、介護保険サービスを受けることができます。

非該当の認定を受けた方は介護保険サービスを受けることはできませんが、条件によってはほかの支援やサービスを受けられる自治体もあります。

認定の有効期間は

・新規、変更の申請:原則6カ月(状態に応じて3~12カ月まで設定)

・更新の申請:原則12カ月(状態に応じて3~24カ月まで設定)

です。

有効期間を経過すると介護サービスが利用できなくなるので、有効期間が満了するまでに認定の更新申請が必要です。

ただし、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。

 

6.ケアプラン作成の依頼

要支援の認定を受けた方は地域包括支援センター、要介護の認定を受けた方は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。

 

7.サービスの利用開始

作成されたケアプランを元に、サービスを利用することができます。

 

 

次回は、「介護保険でどんなサービスを受けられるのか」について具体的にご紹介します。

 

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