【小ネタ】いくつ知ってる? 日本の祝日とその由来

今日は12月23日です。

今年は土曜日なので、日曜日を挟んでクリスマスまで連休を取った方も少なからずいらっしゃると思いますが、

「そういえば数年前までは祝日だったような……」

と覚えている方はどのくらいいらっしゃるでしょうか?

そして、何の日だったかまで覚えている方はいらっしゃるでしょうか?

祝日のイメージ画像

そこで今回は、土日祝日関係なく働いているとつい忘れてしまいがちな「祝日」を取り上げたいと思います。

 

祝日は1年間に何日ある?

1948(昭和23)年に公布された「国民の祝日に関する法律」(以下、祝日法)では、9の祝日が制定されました。

その後、幾度の改正を経て、現在は16の祝日が制定されています。

そこに振替休日や国民の休日が加わることもあるので、実際のお休みは16日よりも増える年も。

意外と多いような気がしませんか?

 

日本の祝日一覧

現在祝日法で定められている祝日は以下の通りです。いくつ覚えていますか?

 

元日(1月1日)

年のはじめを祝う。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

成人の日(1月の第2月曜日)

おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

制定当初は1月15日でしたが、1998(平成10)年の法改正に伴い、2000(平成12)年から1月の第2月曜日に移動になりました。

建国記念の日(2月11日)

建国をしのび、国を愛する心を養う。1966(昭和41)年の法改正により翌年から制定されました。

天皇誕生日(2月23日)

天皇の誕生日を祝う。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

天皇のお代替わりに伴って4月29日(昭和)→12月23日(平成)→2月23日(令和)と日付が移動しています。

平成から令和に元号が変わった2019(平成31/令和元)年は、今の天皇が即位したのが誕生日の後だったため、この祝日はありませんでした。

 

春分の日(3月20日ごろ)

自然をたたえ、生物をいつくしむ。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

太陽が春分点(天の赤道を南から北へ横切る点)を通過する時間が属する日(春分日)で、3月20日か21日になることがほとんどです。

昼と夜の長さがほぼ同じになるのもこの頃で、ここから徐々に昼が長くなっていきます。

昭和の日(4月29日)

激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

1988(昭和63)年までは天皇誕生日でしたが、翌年の昭和天皇の崩御に伴い、同日がみどりの日に制定されました。

その後、2005(平成17)年の法改正で2007(平成19)年から同日が昭和の日に制定されました。

憲法記念日(5月3日)

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

1947(昭和22)年に日本国憲法が施行されたことを記念する祝日です。

みどりの日(5月4日)

自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

1989(平成元)年の制定当初は4月29日でしたが、2005(平成17)年の法改正で2007(平成19)年から同日が昭和の日になったことで、この日に変更になりました。

こどもの日(5月5日)

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

古くから「端午の節句」としてなじみ深い日でもあります。

 

お休みのイメージ画像。本文とは関係ありません。

 

海の日(7月の第3月曜日)

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。1995(平成7)年の法改正により翌年から制定されました。

制定当初は7月20日でしたが、2001(平成13)年の法改正に伴い2003(平成15)年から7月の第3月曜日に移動になりました。

山の日(8月11日)

山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。この中では最も新しい祝日です(2016(平成28)年~)。

敬老の日(9月の第3月曜日)

多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。1966(昭和41)年の法改正により同年より制定されました。

制定当初は9月15日でしたが、2001(平成13)年の法改正に伴い2003(平成15)年から9月の第3月曜日に移動になりました。

秋分の日(9月23日ごろ)

祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

太陽が秋分点(天の赤道を北から南へ横切る点)を通過する時間が属する日(秋分日)で、9月22日か23日になることがほとんどです。

昼と夜の長さがほぼ同じになるのもこの頃で、ここから徐々に夜が長くなっていきます。

 

スポーツの日(10月の第2月曜日)

スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

1966(昭和41)年に制定された時は「体育の日」という名前でしたが、2018(平成30)年の法改正により2020(令和2)年に「スポーツの日」に名称が変わりました。

名前が変わったのは最近なのでなじみが薄い方も多いかもしれませんね。

制定当初は10月10日でしたが、1998(平成10)年の法改正に伴い、2000(平成12)年から現在の10月の第2月曜日に移動になりました。

10月10日は、1964(昭和39)年に東京オリンピックの開会式が行われた日です。

スポーツの日は名称変更の年と翌年の2021(令和3)年に、東京五輪・パラリンピック特措法により開会式が行われる7月23日(※)、7月24日に変更されています。

(※2020年のオリンピックは翌年に延期になりましたが、祝日は変わりませんでした)

文化の日(11月3日)

自由と平和を愛し、文化をすすめる。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

1946(昭和21)年に日本国憲法が公布された日です。(施行は翌年の5月3日、現在の憲法記念日です)

勤労感謝の日(11月23日)

勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。祝日法制定当初からある祝日の一つです。

祝日法制定前は「新嘗祭(にいなめさい)」という祭日(宗教の儀礼上、重要な儀式や祭祀を行う日)でした。

 

振替休日と国民の休日

振替休日と国民の休日については、祝日法第3条で以下のように定められています。

2:「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

3:その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

2は、「祝日が日曜日の場合は、その日以降で一番近い平日が休日になる」ということで、ほとんどの場合は翌日の月曜日が振替休日になります。

例外は、5月の連休で3日か4日が日曜日だった場合、一番近い平日は6日ですので、3日が日曜日の場合は水曜日、4日が日曜日の場合は火曜日が振替休日になります。

5月3日が日曜日だった2020年5月のカレンダー画像。6日水曜日が振替休日になっている。

3は「祝日と祝日に挟まれた平日は休日になる」ということで、かつては5月4日が「国民の休日」扱いになっていましたが、

5月4日がみどりの日になったことでそれが解消され、現在「国民の休日」になる可能性があるのは

・敬老の日が9月20日、秋分の日が9月22日だった場合の9月21日

・敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日だった場合の9月22日

で、直近では2015(平成27)年に発生しました。

第3週が連休になった2015年9月のカレンダー画像。21日と23日に挟まれた22日が国民の休日。

 

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